【PC】(第21回)まとめ④(第13回~第14回)

(携帯用の記事は、この前にあります。)

 

【第13回】在職老齢年金①:標準報酬他

 

(標準報酬月額)

・4月~6月の「報酬月額(毎月役員報酬

 を平均した仮の「報酬月額」を保険料率表の

 等級に当てはめたものです。

 

その年の9月~翌年8月まで適用されます。

 

・「標準報酬月額」に当てはめた場合、毎月の

     役員報酬が100万円でも、最高等級の62

  万円として、保険料を計算します。

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(標準賞与額)

1,000円未満は、切り捨てます。

上限は、150万円です。

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【第14回】在職老齢年金②:支給停止他

 

(支給停止)

・年金は、後からさかのぼって受け取ることが

 できません。

 

(支給差止め)

・不備を補完したら、年金は、後からさかの

 ぼって受けとることができます。

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(間違いやすい事例:支給停止)

・以下の場合、後からさかのぼって年金を受け取る

 ことは、ません。

 

 ①65歳または70歳に達した時

 ②将来、代表取締役を退任した時

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・次回(第22回)のテーマは、以下のとおりです。

  →「まとめ⑤(第15回~第16回)」

 

・ご覧いただきまして、ありがとうございました。

 

・イメージをつかんでいただくために、一部正確

 な表現ではない箇所があります。

 ご了承ください。