【PC】(第21回)まとめ④(第13回~第14回)
(携帯用の記事は、この前にあります。)
【第13回】在職老齢年金①:標準報酬他
(標準報酬月額)
・4月~6月の「報酬月額(毎月の役員報酬)」
を平均した仮の「報酬月額」を保険料率表の
等級に当てはめたものです。
・その年の9月~翌年8月まで適用されます。
・「標準報酬月額」に当てはめた場合、毎月の
役員報酬が100万円でも、最高等級の62
万円として、保険料を計算します。
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(標準賞与額)
1,000円未満は、切り捨てます。
上限は、150万円です。
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【第14回】在職老齢年金②:支給停止他
(支給停止)
・年金は、後からさかのぼって受け取ることが
できません。
(支給差止め)
・不備を補完したら、年金は、後からさかの
ぼって受けとることができます。
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(間違いやすい事例:支給停止)
・以下の場合、後からさかのぼって年金を受け取る
ことは、できません。
①65歳または70歳に達した時
②将来、代表取締役を退任した時
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・次回(第22回)のテーマは、以下のとおりです。
→「まとめ⑤(第15回~第16回)」
・ご覧いただきまして、ありがとうございました。
・イメージをつかんでいただくために、一部正確
な表現ではない箇所があります。
ご了承ください。