【PC】(第15回)在職老齢年金③:支給停止の仕組み

(携帯用のブログは、この前にあります。)

 

【定義】

「基本月額」「総報酬月額相当額」「一定

 の基準」超えた場合、「その超えた分の1/2」

 の金額を支給停止にする仕組み。 

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【用語】

基本月額(≒年金の月額)

 →受け取る年金(除く老齢基礎年金)÷12

 

総報酬月額相当額(≒毎月の役員報酬・役員賞与

 の月額)

 →「標準報酬月額」+「前1年間の標準賞与÷12」

 ≒「毎月の役員報酬」+「前1年間の役員賞与

  (上限150万円)÷12」

 

・一定の基準

 60歳~64歳→(基準額)28万円

 65歳以降  →(基準額)46万円

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・次回(第16回)のテーマは、以下のとおりです。

  →「在職老齢年金④:支給停止の対象」

 

・ご覧いただきまして、ありがとうございました。

 

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