【PC】(第15回)在職老齢年金③:支給停止の仕組み
(携帯用のブログは、この前にあります。)
【定義】
・「基本月額」と「総報酬月額相当額」が「一定
の基準」を超えた場合、「その超えた分の1/2」
の金額を支給停止にする仕組み。
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【用語】
・基本月額(≒年金の月額)
→受け取る年金(除く老齢基礎年金)÷12
・総報酬月額相当額(≒毎月の役員報酬・役員賞与
の月額)
→「標準報酬月額」+「前1年間の標準賞与÷12」
≒「毎月の役員報酬」+「前1年間の役員賞与
(上限150万円)÷12」
・一定の基準
60歳~64歳→(基準額)28万円
65歳以降 →(基準額)46万円
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・次回(第16回)のテーマは、以下のとおりです。
→「在職老齢年金④:支給停止の対象」
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表現ではない箇所があります。
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