【携帯】(第15回)在職老齢年金③:支給停止の仕組み

(このブログは、携帯用

です。)

 

【定義】

「基本月額」「総報酬月額

相当額」「一定の基準」

超えた場合、「その超えた分

の1/2」の金額を支給停止

にする仕組み。 

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【用語】

基本月額(≒年金の月額)

受け取る年金(除く老齢基礎

年金)÷12

 

総報酬月額相当額(≒毎月の

役員報酬・役員賞与月額)

 

→「標準報酬月額」+「前1年

の標準賞与÷12」

 

≒「毎月の役員報酬」+「前1

間の役員賞与(上限150

万円)÷12」

 

(一定の基準)

60歳~64歳

(基準額)28万円

 

65歳以降

→(基準額)46万円

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次回(第16回)のテーマは、

以下のとおりです。

→「在職老齢年金④:支給

停止の対象」

 

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