【携帯】(第15回)在職老齢年金③:支給停止の仕組み
(このブログは、携帯用
です。)
【定義】
「基本月額」と「総報酬月額
相当額」が「一定の基準」を
超えた場合、「その超えた分
の1/2」の金額を支給停止
にする仕組み。
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【用語】
基本月額(≒年金の月額)
受け取る年金(除く老齢基礎
年金)÷12
総報酬月額相当額(≒毎月の
役員報酬・役員賞与の月額)
→「標準報酬月額」+「前1年
間の標準賞与÷12」
≒「毎月の役員報酬」+「前1
年間の役員賞与(上限150
万円)÷12」
(一定の基準)
60歳~64歳
→(基準額)28万円
65歳以降
→(基準額)46万円
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次回(第16回)のテーマは、
以下のとおりです。
→「在職老齢年金④:支給
停止の対象」
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