【PC】(第24回)まとめ⑦(第19回~20回)
(携帯用の記事は、この前にあります。)
【第19回】在職老齢年金⑦:計算事例1
【第20回】在職老齢年金⑧:計算事例2
=========================
(条件)(65歳以降)
・年齢68歳
・年金月額:10万円
→基本月額(除く老齢基礎年金)
・役員報酬:月額100万円
→標準報酬月額:月額62万円
→総報酬月額相当額:62万円
=========================
(計算式)
・(基本月額+総報酬月額相当額-46万円)
×1/2
①(10万円+62万円ー46万円)×1/2=13万円
②(基本月額)10万円ー(算出額)13万円
=全額支給停止
=========================
(条件)(60歳~64歳)
・年齢63歳
・年金月額:10万円
→基本月額(除く老齢基礎年金)
・役員報酬:月額100万円
→標準報酬月額:月額62万円
→総報酬月額相当額:62万円
=========================
(計算式)
・(46万円+基本月額ー28万円)×1/2
+(総報酬月額相当額ー46万円)
①(46万円+10万円ー28万円)×1/2
+(62万円ー28万円)=30万円
②(基本月額)10万円ー(算出額)30万円
=全額支給停止
=========================
・今回で最終回となります。
・ご覧いただきまして、ありがとうございました。
・イメージをつかんでいただくために、一部正確
な表現ではない箇所があります。
ご了承ください。
【携帯】(第24回)まとめ⑦(第19回~第20回)
(これは、携帯用の記事
です。)
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【第19回】在職老齢年金⑦:
計算事例1
【第20回】在職老齢年金⑧:
計算事例2
===============
(条件)(65歳以降)
年齢68歳
年金月額:10万円
→基本月額(除く老齢基礎
年金)
役員報酬:月額100万円
→標準報酬月額:
月額62万円
→総報酬月額相当額:
62万円
===============
(計算式)
(基本月額+総報酬月額相当
額-46万円)×1/2
①(10万円+62万円ー46
万円)×1/2=13万円
②(基本月額)10万円ー
(算出額)13万円=全額支給
停止
===============
(条件)(60歳~64歳)
年齢63歳
年金月額:10万円
→基本月額(除く老齢基礎
年金)
役員報酬:月額100万円
→標準報酬月額:
月額62万円
→総報酬月額相当額:
62万円
===============
(計算式)
(46万円+基本月額ー28
万円)×1/2+(総報酬
月額相当額ー46万円)
①(46万円+10万円ー28
万円)×1/2+(62万円ー
28万円)=30万円
②(基本月額)10万円ー
(算出額)30万円=全額
支給停止
===============
今回で最終回となります。
ご覧いただきまして、ありが
とうございました。
イメージをつかんでいただく
ために、一部正確な表現では
ない箇所があります。
ご了承ください。
【PC】(第23回)まとめ⑥(第17回~第18回)
(携帯用の記事は、この前にあります。)
【第17回】在職老齢年金⑤:65歳以降
【第18回】在職老齢年金⑥:60歳~64歳
=========================
・「基本月額」(≒年金の月額、除く老齢基礎年金)
+
・「総報酬月額相当額」(≒役員報酬等の月額)
↓
(60歳~64歳)28万円超
(65歳以降) 46万円超
⇒一部または全額支給停止
=========================
(使用する計算式)
・基本月額28万円以下、総報酬月額相当額
46万円超
・(60歳~64歳)
(46万円+基本月額ー28万円)×1/2
+(総報酬月額相当額ー46万円)
・(65歳以降)
(総報酬月額相当額+基本月額ー46万円)×1/2
=========================
・次回(第24回)のテーマは、以下のとおりです。
→「まとめ⑦(第19回~第20回)」
・ご覧いただきまして、ありがとうございました。
・イメージをつかんでいただくために、一部正確な
表現ではない箇所があります。
ご了承ください。
【携帯用】(第23回)まとめ⑥(第17回~第18回)
(これは、携帯用の記事です。)
【第17回】在職老齢年金⑤:
65歳以降
【第18回】在職老齢年金⑥:
60歳~64歳
===============
「基本月額」(≒年金の月額、
除く老齢基礎年金)
+
「総報酬月額相当額」
(≒役員報酬等の月額)
↓
(60歳~64歳)28万円超
(65歳以降) 46万円超
⇒一部または全額支給停止
===============
(使用する計算式)
基本月額28万円以下、
総報酬月額相当額46万円超
(60歳~64歳)
(46万円+基本月額ー28
万円)×1/2+(総報酬
月額相当額ー46万円)
(65歳以降)
(総報酬月額相当額+基本
月額ー46万円)×1/2
===============
次回(第24回)のテーマは、
以下のとおりです。
「まとめ⑦(第19回~第20回)」
ご覧いただきまして、ありがとう
ございました。
イメージをつかんでいただく
ために、一部正確な表現では
ない箇所があります。
ご了承ください。
【PC】(第22回)まとめ⑤(第15回~第16回)
(携帯用の記事は、この前にあります。)
【第15回】在職老齢年金②:支給停止の仕組み
・在職老齢年金とは、「年金の支給停止の仕組み」
のこと。
・「基本月額」と「総報酬月額相当額」が「一定
の基準額」を超えた場合、「その超えた分の
1/2」の金額を支給停止にする仕組み。
=========================
・基本月額(≒年金の月額)
→受け取る年金(除く老齢基礎年金)÷12
・総報酬月額相当額(≒役員賞与等の月額)
≒「毎月の役員報酬」+「前1年間の役員賞与
(上限150万円)÷12」
=========================
【第16回】在職老齢年金④:支給停止の対象
(老齢厚生年金)
・在職老齢年金は、「老齢厚生年金」が支給停止
の対象です。
・「支給停止」ですので、後からさかのぼって支給
されることはありません。
=========================
(老齢基礎年金)
・「老齢基礎年金」は、支給停止の対象とはなり
ません。
・従いまして、年額約78万円(毎年変動)が支給
されます。
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・次回(第23回)のテーマは、以下のとおりです。
→「まとめ⑥(第17回~第18回)」
・ご覧いただきまして、ありがとうございました。
・イメージをつかんでいただくために、一部正確な
表現ではない箇所があります。
ご了承ください。
【携帯】(第22回)まとめ⑤(第15回~第16回)
(これは、携帯用の記事
です。)
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【第13回】在職老齢年金①:
標準報酬他
(標準報酬月額)
4月~6月の「報酬月額(毎月
の役員報酬)」を平均した仮の
「報酬月額」を保険料率表の
等級に当てはめたものです。
その年の9月~翌年8月まで
適用されます。
「標準報酬月額」に当てはめた
場合、毎月の役員報酬が100
万円でも、最高等級の62万円
として、保険料を計算します。
===============
(標準賞与額)
1,000円未満は、切り捨て
ます。
上限は、150万円です。
===============
【第14回】在職老齢年金②:
支給停止他
(支給停止)
・年金は、後からさかのぼって
受け取ることができません。
(支給差止め)
・不備を補完したら、年金は、
後からさかのぼって受け
とることができます。
===============
(間違いやすい事例:
支給停止)
以下の場合、後からさか
のぼって年金を受け取る
ことは、できません。
①65歳または70歳に
達した時
②将来、代表取締役を退任
した時
===============
次回(第23回)のテーマは、
以下のとおりです。
→「まとめ⑤(第17回
~第18回)」
ご覧いただきまして、ありがとう
ございました。
イメージをつかんでいただく
ために、一部正確な表現では
ない箇所があります。
ご了承ください。
【PC】(第21回)まとめ④(第13回~第14回)
(携帯用の記事は、この前にあります。)
【第13回】在職老齢年金①:標準報酬他
(標準報酬月額)
・4月~6月の「報酬月額(毎月の役員報酬)」
を平均した仮の「報酬月額」を保険料率表の
等級に当てはめたものです。
・その年の9月~翌年8月まで適用されます。
・「標準報酬月額」に当てはめた場合、毎月の
役員報酬が100万円でも、最高等級の62
万円として、保険料を計算します。
========================
(標準賞与額)
1,000円未満は、切り捨てます。
上限は、150万円です。
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【第14回】在職老齢年金②:支給停止他
(支給停止)
・年金は、後からさかのぼって受け取ることが
できません。
(支給差止め)
・不備を補完したら、年金は、後からさかの
ぼって受けとることができます。
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(間違いやすい事例:支給停止)
・以下の場合、後からさかのぼって年金を受け取る
ことは、できません。
①65歳または70歳に達した時
②将来、代表取締役を退任した時
========================
・次回(第22回)のテーマは、以下のとおりです。
→「まとめ⑤(第15回~第16回)」
・ご覧いただきまして、ありがとうございました。
・イメージをつかんでいただくために、一部正確
な表現ではない箇所があります。
ご了承ください。