【PC】(第24回)まとめ⑦(第19回~20回)

(携帯用の記事は、この前にあります。)

 

【第19回】在職老齢年金⑦:計算事例1

【第20回】在職老齢年金⑧:計算事例2

=========================

(条件)(65歳以降)

・年齢68歳

 

・年金月額:10万円

 →基本月額(除く老齢基礎年金)

 

役員報酬:月額100万円

 →標準報酬月額:月額62万円

 →総報酬月額相当額:62万円

=========================

(計算式)

・(基本月額+総報酬月額相当額-46万円)

  ×1/2

 

 ①(10万円+62万円ー46万円)×1/2=13万円

 ②(基本月額)10万円ー(算出額)13万円

   =全額支給停止

=========================

(条件)(60歳~64歳)

・年齢63歳

 

・年金月額:10万円

 →基本月額く老齢基礎年金)

 

役員報酬:月額100万円

 →標準報酬月額:月額62万円

 →総報酬月額相当額:62万円

=========================

(計算式)

・(46万円+基本月額ー28万円)×1/2

        +(総報酬月額相当額ー46万円)

 

①(46万円+10万円ー28万円)×1/2

         +(62万円ー28万円)=30万円

 

(基本月額)10万円ー(算出額)30万円

  =全額支給停止

=========================

・今回で最終回となります。

 

・ご覧いただきまして、ありがとうございました。

 

・イメージをつかんでいただくために、一部正確

 な表現ではない箇所があります。

 ご了承ください。

【携帯】(第24回)まとめ⑦(第19回~第20回)

(これは、携帯用の記事

です。)

===============

【第19回】在職老齢年金⑦:

計算事例1

【第20回】在職老齢年金⑧:

計算事例2

===============

(条件)(65歳以降)

年齢68歳

 

年金月額:10万円

基本月額(除く老齢基礎

年金)

 

役員報酬:月額100万円

標準報酬月額:

月額62万円

総報酬月額相当額:

62万円

===============

(計算式)

(基本月額+総報酬月額相当

-46万円)×1/2

 

①(10万円+62万円ー46

万円)×1/2=13万円

(基本月額)10万円ー

(算出額)13万円全額支給

停止

===============

(条件)(60歳~64歳)

年齢63歳

 

年金月額:10万円

基本月額(除く老齢基礎

年金)

 

役員報酬:月額100万円

標準報酬月額:

月額62万円

 →総報酬月額相当額:

62万円

===============

(計算式)

(46万円+基本月額ー28

万円)×1/2+(総報酬

月額相当額ー46万円)

 

①(46万円+10万円ー28

万円)×1/2+(62万円

28万円)=30万円

 

(基本月額)10万円ー

(算出額)30万円全額

支給停止

===============

今回で最終回となります。

 

ご覧いただきまして、ありが

とうございました。

 

イメージをつかんでいただく

ために、一部正確な表現では

ない箇所があります。

ご了承ください。

【PC】(第23回)まとめ⑥(第17回~第18回)

(携帯用の記事は、この前にあります。)

 

【第17回】在職老齢年金⑤:65歳以降

【第18回】在職老齢年金⑥:60歳~64歳

=========================

・「基本月額」(≒年金の月額、除く老齢基礎年金)

 +

・「総報酬月額相当額」(≒役員報酬等の月額) 

 ↓      

 (60歳~64歳)28万円超

 (65歳以降)  46万円超

            ⇒一部または全額支給停止

=========================

(使用する計算式)

・基本月額28万円以下、総報酬月額相当額

                   46万円

(60歳~64歳)

 (46万円+基本月額ー28万円)×1/2

         +(総報酬月額相当額ー46万円)

(65歳以降)          

 (総報酬月額相当額+基本月額ー46万円)×1/2

=========================

・次回(第24回)のテーマは、以下のとおりです。

  →「まとめ⑦(第19回~第20回)

 

・ご覧いただきまして、ありがとうございました。

 

・イメージをつかんでいただくために、一部正確な

表現ではない箇所があります。

ご了承ください。

【携帯用】(第23回)まとめ⑥(第17回~第18回)

(これは、携帯用の記事です。)

 

【第17回】在職老齢年金⑤:

         65歳以降

【第18回】在職老齢年金⑥:

       60歳~64歳

===============

基本月額」(≒年金の月額、

除く老齢基礎年金)

総報酬月額相当額

(≒役員報酬等の月額)

                           

(60歳~64歳)28万円超

(65歳以降)  46万円超

 ⇒一部または全額支給停止

===============

(使用する計算式)

 

基本月額28万円以下、

総報酬月額相当額46万円

 

(60歳~64歳)

(46万円+基本月額ー28

万円)×1/2+(総報酬

月額相当額ー46万円)

 

(65歳以降)          

(総報酬月額相当額+基本

月額ー46万円)×1/2

===============

次回(第24回)のテーマは、

以下のとおりです。

「まとめ⑦(第19回~第20回)」

 

ご覧いただきまして、ありがとう

ございました。

 

イメージをつかんでいただく

ために、一部正確な表現では

ない箇所があります。

ご了承ください。

【PC】(第22回)まとめ⑤(第15回~第16回)

(携帯用の記事は、この前にあります。)

 

【第15回】在職老齢年金②:支給停止の仕組み

・在職老齢年金とは、「年金の支給停止の仕組み」

 のこと。

 

「基本月額」「総報酬月額相当額」「一定

 の基準額」を超えた場合、「その超えた分の

 1/2」の金額を支給停止にする仕組み。 

=========================

基本月額(≒年金の月額)

 →受け取る年金(除く老齢基礎年金)÷12

 

総報酬月額相当額(≒役員賞与等の月額)

 ≒「毎月の役員報酬」+「前1年間の役員賞与

  (上限150万円)÷12」

=========================

【第16回】在職老齢年金④:支給停止の対象

 

(老齢厚生年金)

・在職老齢年金は、「老齢厚生年金」が支給停止

 の対象です。

 

・「支給停止」ですので、後からさかのぼって支給

 されることはありません。

=========================

(老齢基礎年金)

・「老齢基礎年金」は、支給停止の対象とはなり

 ません。

 

・従いまして、年額約78万円(毎年変動)が支給

 されます。

=========================

・次回(第23回)のテーマは、以下のとおりです。

  →「まとめ⑥(第17回~第18回)」

 

・ご覧いただきまして、ありがとうございました。

 

・イメージをつかんでいただくために、一部正確な

 表現ではない箇所があります。

 ご了承ください。

【携帯】(第22回)まとめ⑤(第15回~第16回)

(これは、携帯用の記事

です。)

===============

【第13回】在職老齢年金①:

標準報酬他

 

(標準報酬月額)

4月~6月の「報酬月額(毎月

役員報酬」を平均した仮の

「報酬月額」を保険料率表の

等級に当てはめたものです。

 

その年の9月~翌年8月まで

適用されます。

 

「標準報酬月額」に当てはめた

場合、毎月の役員報酬が100

万円でも、最高等級の62万円

として、保険料を計算します。

===============

(標準賞与額)

1,000円未満は、切り捨て

ます。

上限は、150万円です。

===============

【第14回】在職老齢年金②:

支給停止他

 

(支給停止)

・年金は、後からさかのぼって

 受け取ることができません。

 

(支給差止め)

・不備を補完したら、年金は、

 後からさかのぼって受け

 とることができます。

===============

(間違いやすい事例:

支給停止)

 

以下の場合、後からさか

のぼって年金を受け取る

ことは、できません。

 

65歳または70歳

達した時

②将来、代表取締役を退任

した時

===============

次回(第23回)のテーマは、

以下のとおりです。

→「まとめ⑤(第17回

~第18回)」

 

ご覧いただきまして、ありがとう

ございました。

 

イメージをつかんでいただく

ために、一部正確な表現では

ない箇所があります。

ご了承ください。 

 

【PC】(第21回)まとめ④(第13回~第14回)

(携帯用の記事は、この前にあります。)

 

【第13回】在職老齢年金①:標準報酬他

 

(標準報酬月額)

・4月~6月の「報酬月額(毎月役員報酬

 を平均した仮の「報酬月額」を保険料率表の

 等級に当てはめたものです。

 

その年の9月~翌年8月まで適用されます。

 

・「標準報酬月額」に当てはめた場合、毎月の

     役員報酬が100万円でも、最高等級の62

  万円として、保険料を計算します。

========================

(標準賞与額)

1,000円未満は、切り捨てます。

上限は、150万円です。

========================

【第14回】在職老齢年金②:支給停止他

 

(支給停止)

・年金は、後からさかのぼって受け取ることが

 できません。

 

(支給差止め)

・不備を補完したら、年金は、後からさかの

 ぼって受けとることができます。

========================

(間違いやすい事例:支給停止)

・以下の場合、後からさかのぼって年金を受け取る

 ことは、ません。

 

 ①65歳または70歳に達した時

 ②将来、代表取締役を退任した時

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・次回(第22回)のテーマは、以下のとおりです。

  →「まとめ⑤(第15回~第16回)」

 

・ご覧いただきまして、ありがとうございました。

 

・イメージをつかんでいただくために、一部正確

 な表現ではない箇所があります。

 ご了承ください。