【携帯】(第22回)まとめ⑤(第15回~第16回)
(これは、携帯用の記事
です。)
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【第13回】在職老齢年金①:
標準報酬他
(標準報酬月額)
4月~6月の「報酬月額(毎月
の役員報酬)」を平均した仮の
「報酬月額」を保険料率表の
等級に当てはめたものです。
その年の9月~翌年8月まで
適用されます。
「標準報酬月額」に当てはめた
場合、毎月の役員報酬が100
万円でも、最高等級の62万円
として、保険料を計算します。
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(標準賞与額)
1,000円未満は、切り捨て
ます。
上限は、150万円です。
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【第14回】在職老齢年金②:
支給停止他
(支給停止)
・年金は、後からさかのぼって
受け取ることができません。
(支給差止め)
・不備を補完したら、年金は、
後からさかのぼって受け
とることができます。
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(間違いやすい事例:
支給停止)
以下の場合、後からさか
のぼって年金を受け取る
ことは、できません。
①65歳または70歳に
達した時
②将来、代表取締役を退任
した時
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次回(第23回)のテーマは、
以下のとおりです。
→「まとめ⑤(第17回
~第18回)」
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