【携帯】(第22回)まとめ⑤(第15回~第16回)

(これは、携帯用の記事

です。)

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【第13回】在職老齢年金①:

標準報酬他

 

(標準報酬月額)

4月~6月の「報酬月額(毎月

役員報酬」を平均した仮の

「報酬月額」を保険料率表の

等級に当てはめたものです。

 

その年の9月~翌年8月まで

適用されます。

 

「標準報酬月額」に当てはめた

場合、毎月の役員報酬が100

万円でも、最高等級の62万円

として、保険料を計算します。

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(標準賞与額)

1,000円未満は、切り捨て

ます。

上限は、150万円です。

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【第14回】在職老齢年金②:

支給停止他

 

(支給停止)

・年金は、後からさかのぼって

 受け取ることができません。

 

(支給差止め)

・不備を補完したら、年金は、

 後からさかのぼって受け

 とることができます。

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(間違いやすい事例:

支給停止)

 

以下の場合、後からさか

のぼって年金を受け取る

ことは、できません。

 

65歳または70歳

達した時

②将来、代表取締役を退任

した時

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次回(第23回)のテーマは、

以下のとおりです。

→「まとめ⑤(第17回

~第18回)」

 

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