【携帯】(第18回)在職老齢年金⑥:60歳~64歳

(この記事は、携帯用のもの

です。)

 

【60歳~64歳の基準額:

28万円】

 

「基本月額」(≒年金の月額、

除く老齢基礎年金)

「総報酬月額相当額」

(≒役員報酬・役員賞与

月額)

28万円以下⇒全額支給

28万円超⇒一部または

全額支給停止

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【基本の計算式】

「基本月額(28万円以下)

(≒年金)

「総報酬月額相当額(46

万円以下」(≒役員

報酬等)

(基本月額+総報酬月額

相当ー28万円)×1/2

 

「基本月額」と「総報酬

月額相当額」を加えた額

から、28万円を引いた額

の1/2を支給停止。

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【使用する計算式】

「基本月額(28万円以下)

(≒年金)

「総報酬月額相当額(46

万円」(≒役員報酬等)

(46万円+基本月額ー

28万円)×1/2

(総報酬月額相当額

ー46万円)

 

46万円までは「基本の

計算式」。

 

46万円を超えた部分は、

全額支給停止。

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次回(第19回)のテーマは、

以下のとおりです。

→「在職老齢年金⑦:

計算事例1

 

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