【携帯】(第17回)在職老齢年金⑤:65歳以降

これは、携帯用の記事

です。)

 

【65歳以降の基準額:

46万円】

 

「基本月額」(≒年金の

月額、除く老齢基礎年金)

「総報酬月額相当額」

(≒役員報酬・役員賞与

の月額)

46万円以下⇒全額支給

46万円超⇒一部または

全額支給停止

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【使用する計算式】

「基本月額(28万円以下)

(≒年金)

「総報酬月額相当額(46万円

」(≒役員報酬等)

(基本月額+総報酬月額相当

ー46万円)×1/2

 

「基本月額」と「総報酬月額

相当額」を加えた額から46万円

引いた額の1/2を支給停止。

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次回(第18回)のテーマは、

以下のとおりです。

→「在職老齢年金⑥:60歳

~64歳

 

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