【PC】(第12回)まとめ③(第9回~第10回)

(携帯用の記事は、この前にあります。)

 

【第9回】特別支給の老齢厚生年金②:概要②

 

生年月日に応じた特別支給の老齢厚生年金

を支給

 

・昭和16年4月2日~昭和24年4月1日

 →(報酬比例部分)+(定額部分)を支給

 

・昭和24年4月2日~昭和36年4月1日

 (報酬比例部分)のみを支給

 

・昭和36年4月2日以降

 →支給なし(65歳からの本来の年金のみ)

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【第10回】特別支給の老齢厚生年金③:

       間違いやすい事例

 

Q:62歳から特別支給の老齢厚生年金の支給

  を受けています。繰下げて65歳から年金を

  受け取る場合どれくらい年金額が増額され

  ますか?

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A:特別支給の老齢厚生年金は、繰下げること

  ができず、65歳になっても年金額が増額

  されることはありません。 

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・次回(第13回)のテーマは、以下のとおりです。

 →「在職老齢年金①:標準報酬他」

 

・ご覧いただきまして、ありがとうございました。

 

・イメージをつかんでいただくために、一部正確な

 表現でない箇所があります。

 ご了承ください。