【PC】(第12回)まとめ③(第9回~第10回)
(携帯用の記事は、この前にあります。)
【第9回】特別支給の老齢厚生年金②:概要②
生年月日に応じた特別支給の老齢厚生年金
を支給
・昭和16年4月2日~昭和24年4月1日
→(報酬比例部分)+(定額部分)を支給
・昭和24年4月2日~昭和36年4月1日
→(報酬比例部分)のみを支給
・昭和36年4月2日以降
→支給なし(65歳からの本来の年金のみ)
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【第10回】特別支給の老齢厚生年金③:
間違いやすい事例
Q:62歳から特別支給の老齢厚生年金の支給
を受けています。繰下げて65歳から年金を
受け取る場合、どれくらい年金額が増額され
ますか?
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A:特別支給の老齢厚生年金は、繰下げること
ができず、65歳になっても年金額が増額
されることはありません。
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・次回(第13回)のテーマは、以下のとおりです。
→「在職老齢年金①:標準報酬他」
・ご覧いただきまして、ありがとうございました。
・イメージをつかんでいただくために、一部正確な
表現でない箇所があります。
ご了承ください。