【PC】(第9回)特別支給の老齢厚生年金②:概要②

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(携帯用のブログは、この前にあります。)

 

【60歳~64歳の年金】

・法改正で、生年月日が以下の方は、60歳~

 64歳年金が支給されることになりました。

 →昭和16年4月2日~昭和36年4月1日

 

・60歳から64歳の年金は、以下のように

 呼ばれています。

 →特別支給の老齢厚生年金

 →60歳台前半の老齢厚生年金

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【報酬比例部分と定額部分】

 

・昭和16年4月2日~昭和24年4月1日

 →(報酬比例部分)+(定額部分)を支給

 

・昭和24年4月2日~昭和36年4月1日

 →(報酬比例部分)のみを支給。

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・次回(第10回)のテーマは、以下のとおりです。

  →「特別支給の老齢厚生年金③:間違いやすい
    事例」
 
・ご覧いただきまして、ありがとうございました。
 
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