【PC】(第9回)特別支給の老齢厚生年金②:概要②
(携帯用のブログは、この前にあります。)
【60歳~64歳の年金】
・法改正で、生年月日が以下の方は、60歳~
64歳で年金が支給されることになりました。
→昭和16年4月2日~昭和36年4月1日
・60歳から64歳の年金は、以下のように
呼ばれています。
→特別支給の老齢厚生年金
→60歳台前半の老齢厚生年金
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【報酬比例部分と定額部分】
・昭和16年4月2日~昭和24年4月1日
→(報酬比例部分)+(定額部分)を支給
・昭和24年4月2日~昭和36年4月1日
→(報酬比例部分)のみを支給。
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・次回(第10回)のテーマは、以下のとおりです。
→「特別支給の老齢厚生年金③:間違いやすい
事例」
・ご覧いただきまして、ありがとうございました。
・イメージをつかんでいただくために、一部正確
な表現でない箇所があります。
ご了承ください。