【携帯】(第10回)特別支給の老齢厚生年金③:間違いやすい事例

(このブログは、携帯用

です。)

 (次回ブログの更新は、

9月3日(月)の予定

です。)

 

【間違いやすい事例】

 

Q:62歳から特別支給の

老齢厚生年金の支給を

受けています。

繰下げて65歳から年金を

受け取る場合、どれくらい

年金額が増額されますか?

===============

A:①特別支給の老齢厚生

年金は、繰下げをすることが

できません。

 

②よって、65歳になっても、

年金額が増額されることは

ありません。

 

請求手続きをしないで

そのままにしていた場合は、

「繰下げ」とは言いません。

 

もちろん、年金額が増額する

ことはありません。

 

④以下の年金は、全く別の

ものと考えてください。

→「60歳~64歳で支給

される特別支給の老齢

厚生年金」

 

→「65歳以降の本来の

老齢厚生年金」

===============

次回(第11回)のテーマは、

以下のとおりです。

→「まとめ②(第6回~第8回)」

 

ご覧いただきまして、ありがとう

ございました。

 

イメージをつかんでいただく

ために、一部正確な表現で

ない箇所があります。

ご了承ください。