【携帯】(第10回)特別支給の老齢厚生年金③:間違いやすい事例
(このブログは、携帯用
です。)
(次回ブログの更新は、
9月3日(月)の予定
です。)
【間違いやすい事例】
Q:62歳から特別支給の
老齢厚生年金の支給を
受けています。
繰下げて、65歳から年金を
受け取る場合、どれくらい
年金額が増額されますか?
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A:①特別支給の老齢厚生
年金は、繰下げをすることが
できません。
②よって、65歳になっても、
年金額が増額されることは
ありません。
③請求手続きをしないで、
そのままにしていた場合は、
「繰下げ」とは言いません。
もちろん、年金額が増額する
ことはありません。
④以下の年金は、全く別の
ものと考えてください。
→「60歳~64歳で支給
される特別支給の老齢
厚生年金」
→「65歳以降の本来の
老齢厚生年金」
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次回(第11回)のテーマは、
以下のとおりです。
→「まとめ②(第6回~第8回)」
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ために、一部正確な表現で
ない箇所があります。
ご了承ください。