【PC】(第10回)特別支給の老齢厚生年金③:間違いやすい事例

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(携帯用のブログは、この前にあります。)

(次回ブログの更新は、9月3日(月)の

 予定です。)

 

 

【間違いやすい事例】

 

Q:62歳から特別支給の老齢厚生年金の支給を

  受けています。

  繰下げて65歳から年金を受け取る場合、

  どれくらい年金額が増額されますか?

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A:①特別支給の老齢厚生年金は、繰下げをする

    ことができません。

 

   ②よって、65歳になっても、年金額が増額

    されることはありません。

 

  ③請求手続きをしないで、そのままにしていた

    場合は、「繰下げ」とは言いません。

         もちろん、年金額が増額することはあり

         ません。

 

  ④以下の年金は、全く別のものと考えてくだ

   さい。

   →「60歳~64歳で支給される特別支給の

     老齢厚生年金」

   →「65歳以降の本来の老齢厚生年金」

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・次回(第11回)のテーマは、以下のとおりです。

 →「まとめ②(第6回~第8回)」

 

・ご覧いただきまして、ありがとうございました。

 

・イメージをつかんでいただくために、一部正確な

 表現でない箇所があります。

 ご了承ください。