【PC】(第10回)特別支給の老齢厚生年金③:間違いやすい事例
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(次回ブログの更新は、9月3日(月)の
予定です。)
【間違いやすい事例】
Q:62歳から特別支給の老齢厚生年金の支給を
受けています。
繰下げて、65歳から年金を受け取る場合、
どれくらい年金額が増額されますか?
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A:①特別支給の老齢厚生年金は、繰下げをする
ことができません。
②よって、65歳になっても、年金額が増額
されることはありません。
③請求手続きをしないで、そのままにしていた
場合は、「繰下げ」とは言いません。
もちろん、年金額が増額することはあり
ません。
④以下の年金は、全く別のものと考えてくだ
さい。
→「60歳~64歳で支給される特別支給の
老齢厚生年金」
→「65歳以降の本来の老齢厚生年金」
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・次回(第11回)のテーマは、以下のとおりです。
→「まとめ②(第6回~第8回)」
・ご覧いただきまして、ありがとうございました。
・イメージをつかんでいただくために、一部正確な
表現でない箇所があります。
ご了承ください。