【携帯】(第9回)特別支給の老齢厚生年金②:概要②

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(このブログは、携帯用のもの

です。)

 

【60歳~64歳の年金】

 

法改正で、生年月日が以下

の方は、60歳~64歳

年金が支給されることに

なりました。

→昭和16年4月2日~

昭和36年4月1日

 

60歳から64歳の年金は、

以下のように呼ばれて

います。

→特別支給の老齢厚生

年金

→60歳台前半の老齢

厚生年金

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【報酬比例部分と定額部分】

 

昭和16年4月2日~

昭和24年4月1日

→(報酬比例部分)+(定額

部分)を支給

 

昭和24年4月2日~

昭和36年4月1日

→(報酬比例部分)のみを

支給。

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次回(第10回)のテーマは、

以下のとおりです。

→「特別支給の老齢厚生
年金③:間違いやすい事例」
 
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