【携帯】(第9回)特別支給の老齢厚生年金②:概要②
(このブログは、携帯用のもの
です。)
【60歳~64歳の年金】
法改正で、生年月日が以下
の方は、60歳~64歳で
年金が支給されることに
なりました。
→昭和16年4月2日~
昭和36年4月1日
60歳から64歳の年金は、
以下のように呼ばれて
います。
→特別支給の老齢厚生
年金
→60歳台前半の老齢
厚生年金
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【報酬比例部分と定額部分】
昭和16年4月2日~
昭和24年4月1日
→(報酬比例部分)+(定額
部分)を支給
昭和24年4月2日~
昭和36年4月1日
→(報酬比例部分)のみを
支給。
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次回(第10回)のテーマは、
以下のとおりです。
→「特別支給の老齢厚生
年金③:間違いやすい事例」
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ございました。
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ために、一部正確な表現で
ない箇所があります。
ご了承ください。