【携帯】(第12回)まとめ③(第9回~第10回)
(この記事は、携帯の記事
です。)
【第9回】特別支給の老齢
厚生年金②:概要②
生年月日に応じた特別支給
の老齢厚生年金を支給
・昭和16年4月2日
~昭和24年4月1日
→(報酬比例部分)
+(定額部分)を支給
・昭和24年4月2日
~昭和36年4月1日
→(報酬比例部分)のみ
を支給
・昭和36年4月2日以降
→支給なし
(65歳からの本来の年金
のみ)
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【第10回】特別支給の老齢
厚生年金③:間違いやすい
事例
Q:62歳から特別支給の
老齢厚生年金の支給を
受けています。
繰下げて65歳から年金を
受け取る場合、どれくらい
年金額が増額されますか?
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A:特別支給の老齢厚生年金
は、繰下げることができず、
65歳になっても年金額が
増額されることはありません。
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次回(第13回)のテーマは、
以下のとおりです。
→「在職老齢年金①:標準
報酬他」
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