【携帯】(第12回)まとめ③(第9回~第10回)

(この記事は、携帯の記事

です。)

 

【第9回】特別支給の老齢

厚生年金②:概要②

 

生年月日に応じた特別支給

の老齢厚生年金を支給

 

・昭和16年4月2日

~昭和24年4月1日

→(報酬比例部分)

+(定額部分)を支給

 

・昭和24年4月2日

~昭和36年4月1日

(報酬比例部分)のみ

を支給

 

・昭和36年4月2日以降

支給なし

(65歳からの本来の年金

のみ)

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【第10回】特別支給の老齢

厚生年金③:間違いやすい

事例

 

Q:62歳から特別支給の

老齢厚生年金の支給

受けています。

繰下げて65歳から年金を

受け取る場合どれくらい

年金額が増額されますか?

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A:特別支給の老齢厚生年金

は、繰下げることができず、

65歳になっても年金額が

増額されることはありません。 

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次回(第13回)のテーマは、

以下のとおりです。

→「在職老齢年金①:標準

報酬他」

 

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