【PC】(第17回)在職老齢年金⑤:65歳以降
(携帯用の記事は、この前にあります。)
【65歳以降の基準額:46万円】
・「基本月額」(≒年金の月額、除く老齢基礎
+ 年金)
・「総報酬月額相当額」(≒役員報酬・役員賞与
↓ の月額)
46万円以下⇒全額支給
46万円超 ⇒一部または全額支給停止
======================
【使用する計算式】
・「基本月額(28万円以下)」(≒年金)
+
・「総報酬月額相当額(46万円超)」
(≒役員報酬等)
↓
(基本月額+総報酬月額相当額ー46万円)
×1/2
・「基本月額」と「総報酬月額相当額」を加えた
額から46万円を引いた額の1/2を支給停止。
======================
・次回(第18回)のテーマは、以下のとおり
です。
→「在職老齢年金⑥:60歳~64歳」
・ご覧いただきまして、ありがとうございました。
・イメージをつかんでいただくために、一部正確
な表現ではない箇所があります。
ご了承ください。
【携帯】(第17回)在職老齢年金⑤:65歳以降
(これは、携帯用の記事
です。)
【65歳以降の基準額:
46万円】
「基本月額」(≒年金の
月額、除く老齢基礎年金)
+
「総報酬月額相当額」
(≒役員報酬・役員賞与
の月額)
↓
46万円以下⇒全額支給
46万円超⇒一部または
全額支給停止
=============
【使用する計算式】
「基本月額(28万円以下)」
(≒年金)
+
「総報酬月額相当額(46万円
超)」(≒役員報酬等)
↓
(基本月額+総報酬月額相当
額ー46万円)×1/2
「基本月額」と「総報酬月額
相当額」を加えた額から46万円
を引いた額の1/2を支給停止。
===============
次回(第18回)のテーマは、
以下のとおりです。
→「在職老齢年金⑥:60歳
~64歳」
ご覧いただきまして、ありがとう
ございました。
イメージをつかんでいただく
ために、一部正確な表現では
ないこと箇所があります。
ご了承ください。
【PC】(第16回)在職老齢年金④:支給停止の対象
(携帯用の記事は、この前にあります。)
【支給停止の対象】
(老齢厚生年金)
・在職老齢年金は、「老齢厚生年金」が支給
停止の対象です。
・「支給停止」ですので、後からさかのぼって
支給されることはありません。
======================
(老齢基礎年金)
・「老齢基礎年金」は、支給停止の対象とは
なりません。
・従いまして、年額約78万円(毎年変動)が
支給されます。
======================
【サラリーマンの場合】
・60歳で大幅に給与が下がることが多いです。
・「①給与、②年金、③雇用保険」で収入の
バランスを図ります。
======================
・次回(第17回)のテーマは、以下のとおり
です。
→「在職老齢年金⑤:65歳以降」
・ご覧いただきまして、ありがとうございました。
・イメージをつかんでいただくために、一部正確
な表現ではない箇所があります。
ご了承ください。
【携帯】(第16回)在職老齢年金④:支給停止の対象
(この記事は、携帯用の
ものです。)
【支給停止の対象】
(老齢厚生年金)
在職老齢年金は、「老齢
厚生年金」が支給停止の
対象です。
「支給停止」ですので、後
からさかのぼって支給され
ることはありません。
=============
(老齢基礎年金)
「老齢基礎年金」は、支給
停止の対象とはなりません。
従いまして、年額約78万円
(毎年変動)が支給されます。
===============
【サラリーマンの場合】
60歳で大幅に給与が下がる
ことが多いです。
「①給与、②年金、③雇用
保険」で収入のバランスを
図ります。
年金が、「全額」支給停止なる
ことは、ほとんどありません。
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次回(第17回)のテーマは、
以下のとおりです。
→「在職老齢年金⑤:65歳
以降の場合」
ご覧いただきまして、ありがとう
ございました。
イメージをつかんでいただく
ために、一部正確な表現では
ない箇所があります。
ご了承ください。
【PC】(第15回)在職老齢年金③:支給停止の仕組み
(携帯用のブログは、この前にあります。)
【定義】
・「基本月額」と「総報酬月額相当額」が「一定
の基準」を超えた場合、「その超えた分の1/2」
の金額を支給停止にする仕組み。
=========================
【用語】
・基本月額(≒年金の月額)
→受け取る年金(除く老齢基礎年金)÷12
・総報酬月額相当額(≒毎月の役員報酬・役員賞与
の月額)
→「標準報酬月額」+「前1年間の標準賞与÷12」
≒「毎月の役員報酬」+「前1年間の役員賞与
(上限150万円)÷12」
・一定の基準
60歳~64歳→(基準額)28万円
65歳以降 →(基準額)46万円
=========================
・次回(第16回)のテーマは、以下のとおりです。
→「在職老齢年金④:支給停止の対象」
・ご覧いただきまして、ありがとうございました。
・イメージをつかんでいただくために、一部正確な
表現ではない箇所があります。
ご了承ください。
【携帯】(第15回)在職老齢年金③:支給停止の仕組み
(このブログは、携帯用
です。)
【定義】
「基本月額」と「総報酬月額
相当額」が「一定の基準」を
超えた場合、「その超えた分
の1/2」の金額を支給停止
にする仕組み。
===============
【用語】
基本月額(≒年金の月額)
受け取る年金(除く老齢基礎
年金)÷12
総報酬月額相当額(≒毎月の
役員報酬・役員賞与の月額)
→「標準報酬月額」+「前1年
間の標準賞与÷12」
≒「毎月の役員報酬」+「前1
年間の役員賞与(上限150
万円)÷12」
(一定の基準)
60歳~64歳
→(基準額)28万円
65歳以降
→(基準額)46万円
===============
次回(第16回)のテーマは、
以下のとおりです。
→「在職老齢年金④:支給
停止の対象」
ご覧いただきまして、ありがとう
ございました。
イメージをつかんでいただく
ために、一部正確な表現では
ない箇所があります。
ご了承ください。
【携帯】(第14回)在職老齢年金②:支給停止他
(これは、携帯用のブログ
です。)
【支給停止と支給差止め】
【支給停止】
年金は、後からさかのぼって
受けとることができません。
【支給差止め】
支給要件を満たしていますが、
不備があり、支給が止められ
ています。
不備を補完したら、年金は、
後からさかのぼって受け
取ることができます。
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【間違いやすい事例(支給
停止)】
以下の場合、後からさか
のぼって年金を受け取る
ことは、できません。
①65歳または70歳
に達した時
②将来、代表取締役を
退任した時
③日常会話で、「年金が
止まっている」または「年金
がカットされている」という
場合。
(「支給停止」を意味する
ことが多いです。)
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次回(第15回)のテーマは、
以下のとおりです。
→「在職老齢年金③:
支給停止の仕組み」
ご覧いただきまして、ありがとう
ございました。
イメージをつかんでいただく
ために、一部正確な表現では
ない箇所があります。
ご了承ください。