【携帯】(第21回)まとめ④(第13回~第14回)
(これは、携帯用の記事
です。)
【第13回】在職老齢年金①:
標準報酬他
(標準報酬月額)
4月~6月の「報酬月額(毎月
の役員報酬)」を平均した仮の
「報酬月額」を保険料率表の
等級に当てはめたものです。
その年の9月~翌年8月まで
適用されます。
「標準報酬月額」に当てはめた
場合、毎月の役員報酬が100
万円でも、最高等級の62万円
として、保険料を計算します。
===============
(標準賞与額)
・1,000円未満は、切り
捨てます。
・上限は、150万円です。
===============
【第14回】在職老齢年金②:
支給停止他
(支給停止)
・年金は、後からさかのぼって
受け取ることができません。
(支給差止め)
・不備を補完したら、年金は、
後からさかのぼって受け
とることができます。
===============
(間違いやすい事例:
支給停止)
・以下の場合、後からさか
のぼって年金を受け取る
ことは、できません。
①65歳または70歳に
達した時
②将来、代表取締役を退任
した時
===============
次回(第23回)のテーマは、
以下のとおりです。
→「まとめ⑤(第15回
~第16回)」
ご覧いただきまして、ありがとう
ございました。
イメージをつかんでいただく
ために、一部正確な表現では
ない箇所があります。
ご了承ください。
【PC】(第20回)在職老齢年金⑧:計算事例2
(携帯用の記事は、この前にあります。)
(条件)(65歳未満)
・年齢63歳
・年期月額:10万円
→基本月額(除く老齢基礎年金)
・役員報酬:月額100万円
→標準報酬月額:月額62万円
→総報酬月額相当額:62万円
=========================
【計算式】
・(46万円+基本月額ー28万円)×1/2
+(総報酬月額相当額ー46万円)
①(46万円+10万円ー28万円)×1/2
+(62万円ー28万円)=30万円
②(基本月額)10万円ー(在職老齢年金)
30万円=全額支給停止
======================
【全額支給停止となる報酬の目安】
・年金額:10万円→月額役員報酬
約42万円超
・(46万円+10万円ー28万円)×1/2
+(総報酬月額相当額ー46万円)=10万円
・総報酬月額相当額=42万円超
=====================
・次回(第21回)のテーマは、以下のとおり
です。
→「まとめ④(第12回~第13回)」
・ご覧いただきまして、ありがとうございました。
・イメージをつかんでいただくために、一部正確な
表現ではない箇所があります。
ご了承ください。
(携帯)(第20回)在職老齢年金⑧:計算事例2
(この記事は、携帯用の
ものです。)
【条件(65歳未満)】
年齢63歳
年期月額:10万円
→基本月額
(除く老齢基礎年金)
役員報酬:月額100万円
→標準報酬月額:
月額62万円
→総報酬月額相当額:
62万円
=============
【計算式】
(46万円+基本月額ー
28万円)×1/2+
(総報酬月額相当額
ー46万円)
①(46万円+10万円ー
28万円)×1/2+
(62万円ー28万円)
=30万円
②(基本月額)10万円ー
(在職老齢年金)30万円
=全額支給停止
=============
【全額支給停止となる報酬
の目安】
年金額:10万円→月額役員
報酬約42万円超
(46万円+10万円ー
28万円)×1/2+
(総報酬月額相当額
ー46万円)=10万円
総報酬月額相当額
=42万円超
=============
次回(第21回)のテーマは、
以下のとおりです。
→「まとめ④(第12回~
第13回」
ご覧いただきまして、ありがとう
ございました。
イメージをつかんでいただく
ために、一部正確な表現
ではない箇所があります。
ご了承ください。
【PC】(第19回)在職老齢年金⑦:計算事例1
(携帯用の記事は、この前にあります。)
【条件(65歳以降)】
・年齢68歳
・年金月額:10万円
→基本月額(除く老齢基礎年金)
・役員報酬:月額100万円
→標準報酬月額:月額62万円
→総報酬月額相当額:62万円
======================
【計算式】
・(基本月額+総報酬月額相当額ー46万円)
×1/2
①(10万円+62万円ー46万円)×1/2
=13万円
②(基本月額)10万円ー(在職老齢年金)
13万円=全額支給停止
======================
【全額支給停止となる報酬の目安】
・年金額:10万円
→月額役員報酬約56万円未満
・(総報酬月額相当額+10万円ー46万円)×1/2
=(在職老齢年金)10万円
・総報酬月額相当額=56万円未満
======================
・次回(第20回)のテーマは、以下のとおり
です。
→「在職老齢年金⑧:計算事例2」
・ご覧いただきまして、ありがとうございました。
・イメージをつかんでいただくために、一部正確
な表現ではない箇所があります。
ご了承ください。
【携帯】(第19回)在職老齢年金⑦:計算事例1
(これは、携帯用の記事
です。)
【条件(65歳以降)】
年齢68歳
年期月額:10万円
→基本月額
(除く老齢基礎年金)
役員報酬:月額100万円
→標準報酬月額:
月額62万円
→総報酬月額相当額:
62万円
=============
【計算式】
(基本月額+総報酬月額
相当額ー46万円)×1/2
①(10万円+62万円ー
46万円)×1/2=13万円
②(基本月額)10万円ー
(在職老齢年金)13万円
=全額支給停止
=============
【全額支給停止となる報酬
の目安】
年金額:10万円→月額
役員報酬約56万円未満
(総報酬月額相当額+10
万円ー46万円)×1/2
=(在職老齢年金)10万円
総報酬月額相当額
=56万円未満
=============
次回(第20回)のテーマは、
以下のとおりです。
→「在職老齢年金⑧:計算
事例2」
ご覧いただきまして、ありがとう
ございました。
イメージをつかんでいただく
ために、一部正確な表現
ではない箇所があります。
ご了承ください。
【PC】(第18回)在職老齢年金⑥:60歳~64歳
(携帯用の記事は、この前にあります。)
【60歳~64歳の基準額:28万円】
・「基本月額」
(≒年金の月額、除く老齢基礎年金)
+
・「総報酬月額相当額」
(≒役員報酬・役員賞与の月額)
↓
28万円以下⇒全額支給
28万円超 ⇒一部または全額支給停止
======================
【基本の計算式】
・「基本月額(28万円以下)」(≒年金)
+
・「総報酬月額相当額(46万円以下)」
(≒役員報酬等)
↓
(基本月額+総報酬月額相当額ー28万円)
×1/2
・「基本月額」と「総報酬月額相当額」を
加えた額から28万円を引いた額の1/2
を支給停止。
======================
【使用する計算式】
・「基本月額(28万円以下)」(≒年金)
+
・「総報酬月額相当額(46万円超)」
(≒役員報酬等)
↓
(46万円+基本月額ー28万円)×1/2
+(総報酬月額相当額ー46万円)
・46万円までは「基本の計算式」。46万円
を超えた部分は、全額支給停止。
======================
・次回(第19回)のテーマは、以下のとおり
です。
→「在職老齢年金①:計算事例1」
・ご覧いただきまして、ありがとうございました。
・イメージをつかんでいただくために、一部正確
な表現ではない箇所があります。
ご了承ください。
【携帯】(第18回)在職老齢年金⑥:60歳~64歳
(この記事は、携帯用のもの
です。)
【60歳~64歳の基準額:
28万円】
「基本月額」(≒年金の月額、
除く老齢基礎年金)
+
「総報酬月額相当額」
(≒役員報酬・役員賞与
の月額)
↓
28万円以下⇒全額支給
28万円超⇒一部または
全額支給停止
=============
【基本の計算式】
「基本月額(28万円以下)」
(≒年金)
+
「総報酬月額相当額(46
万円以下)」(≒役員
報酬等)
↓
(基本月額+総報酬月額
相当額ー28万円)×1/2
「基本月額」と「総報酬
月額相当額」を加えた額
から、28万円を引いた額
の1/2を支給停止。
=============
【使用する計算式】
「基本月額(28万円以下)」
(≒年金)
+
「総報酬月額相当額(46
万円超)」(≒役員報酬等)
↓
(46万円+基本月額ー
28万円)×1/2+
(総報酬月額相当額
ー46万円)
46万円までは「基本の
計算式」。
46万円を超えた部分は、
全額支給停止。
=============
次回(第19回)のテーマは、
以下のとおりです。
→「在職老齢年金⑦:
計算事例1」
ご覧いただきまして、ありがとう
ございました。
イメージをつかんでいただく
ために、一部正確な表現では
ない箇所があります。
ご了承ください。