【携帯】(第21回)まとめ④(第13回~第14回)

(これは、携帯用の記事

です。)

 

【第13回】在職老齢年金①:

標準報酬他

 

(標準報酬月額)

4月~6月の「報酬月額(毎月

役員報酬」を平均した仮の

「報酬月額」を保険料率表の

等級に当てはめたものです。

 

その年の9月~翌年8月まで

適用されます。

 

「標準報酬月額」に当てはめた

場合、毎月の役員報酬が100

万円でも、最高等級の62万円

として、保険料を計算します。

===============

(標準賞与額)

・1,000円未満は、切り

 捨てます。

・上限は、150万円です。

===============

【第14回】在職老齢年金②:

支給停止他

 

(支給停止)

・年金は、後からさかのぼって

 受け取ることができません。

 

(支給差止め)

・不備を補完したら、年金は、

 後からさかのぼって受け

 とることができます。

===============

(間違いやすい事例:

支給停止)

・以下の場合、後からさか

 のぼって年金を受け取る

 ことは、できません。

 

65歳または70歳

達した時

②将来、代表取締役を退任

した時

===============

次回(第23回)のテーマは、

以下のとおりです。

→「まとめ⑤(第15回

~第16回)」

 

ご覧いただきまして、ありがとう

ございました。

 

イメージをつかんでいただく

ために、一部正確な表現では

ない箇所があります。

ご了承ください。 

【PC】(第20回)在職老齢年金⑧:計算事例2

(携帯用の記事は、この前にあります。)

 

(条件)(65歳未満)

・年齢63歳

 

・年期月額:10万円

 →基本月額(除く老齢基礎年金)

 

役員報酬:月額100万円

 →標準報酬月額:月額62万円

 →総報酬月額相当額:62万円

=========================

【計算式】

・(46万円+基本月額ー28万円)×1/2

      +(総報酬月額相当額ー46万円)

 

①(46万円+10万円ー28万円)×1/2

       +(62万円ー28万円)=30万円

 

(基本月額)10万円ー(在職老齢年金)

      30万円全額支給停止

======================

【全額支給停止となる報酬の目安】

・年金額:10万円→月額役員報酬

                                                    約42万円超

 

・(46万円+10万円ー28万円)×1/2

 +(総報酬月額相当額ー46万円)=10万円

 

・総報酬月額相当額=42万円超

=====================

・次回(第21回)のテーマは、以下のとおり

   です。

 →「まとめ④(第12回~第13回)」

 

・ご覧いただきまして、ありがとうございました。

 

・イメージをつかんでいただくために、一部正確な

 表現ではない箇所があります。

 ご了承ください。

(携帯)(第20回)在職老齢年金⑧:計算事例2

 

(この記事は、携帯用の

ものです。)

 

【条件(65歳未満)】

年齢63歳

 

年期月額:10万円

基本月額

(除く老齢基礎年金)

 

役員報酬:月額100万円

標準報酬月額

月額62万円

総報酬月額相当額

62万円

=============

【計算式】

(46万円+基本月額ー

28万円)×1/2

(総報酬月額相当額

ー46万円)

 

①(46万円+10万円ー

28万円)×1/2

(62万円ー28万円

30万円

 

(基本月額)10万円ー

(在職老齢年金)30万円

全額支給停止

=============

【全額支給停止となる報酬

目安】

 

年金額:10万円→月額役員

報酬約42万円超

 

(46万円+10万円ー

28万円)×1/2

(総報酬月額相当額

ー46万円)=10万円

 

総報酬月額相当額

=42万円超

=============

次回(第21回)のテーマは、

以下のとおりです。

→「まとめ④(第12回~

第13回」

 

ご覧いただきまして、ありがとう

ございました。

 

イメージをつかんでいただく

ために、一部正確な表現

ではない箇所があります。

ご了承ください。

【PC】(第19回)在職老齢年金⑦:計算事例1

(携帯用の記事は、この前にあります。)

 

【条件(65歳以降)】

・年齢68歳

 

・年金月額:10万円

 →基本月額(除く老齢基礎年金)

 

役員報酬:月額100万円

 →標準報酬月額:月額62万円

 →総報酬月額相当額:62万円

======================

【計算式】

・(基本月額+総報酬月額相当額46万円

  ×1/2

 

 ①(10万円+62万円ー46万円)×1/2

           =13万円

 ②(基本月額)10万円ー(在職老齢年金)

          13万円全額支給停止

======================

【全額支給停止となる報酬の目安】

・年金額:10万円

                        →月額役員報酬約56万円未満

 

・(総報酬月額相当額+10万円ー46万円)×1/2

  =(在職老齢年金)10万円

 

・総報酬月額相当額=56万円未満

======================

・次回(第20回)のテーマは、以下のとおり

    です。

 →「在職老齢年金⑧:計算事例2」

 

・ご覧いただきまして、ありがとうございました。

 

・イメージをつかんでいただくために、一部正確

    な表現ではない箇所があります。

 ご了承ください。

【携帯】(第19回)在職老齢年金⑦:計算事例1

(これは、携帯用の記事

です。)

 

【条件(65歳以降)】

年齢68歳

 

年期月額:10万円

基本月額

(除く老齢基礎年金)

 

役員報酬:月額100万円

標準報酬月額

月額62万円

総報酬月額相当額

62万円

=============

【計算式】

(基本月額+総報酬月額

相当額46万円×1/2

 

①(10万円+62万円ー

46万円)×1/2=13万円

 

(基本月額)10万円ー

(在職老齢年金)13万円

全額支給停止

=============

【全額支給停止となる報酬

目安】

年金額:10万円→月額

役員報酬約56万円未満

 

(総報酬月額相当額+10

万円ー46万円)×1/2

=(在職老齢年金)10万円

 

総報酬月額相当額

=56万円未満

=============

次回(第20回)のテーマは、

以下のとおりです。

→「在職老齢年金⑧:計算

事例2」

 

ご覧いただきまして、ありがとう

ございました。

 

イメージをつかんでいただく

ために、一部正確な表現

ではない箇所があります。

ご了承ください。

【PC】(第18回)在職老齢年金⑥:60歳~64歳

(携帯用の記事は、この前にあります。)

 

【60歳~64歳の基準額:28万円】

・「基本月額」

 (≒年金の月額、除く老齢基礎年金)

 +

・「総報酬月額相当額」

 (≒役員報酬・役員賞与の月額)

 ↓

 28万円以下⇒全額支給

 28万円超  ⇒一部または全額支給停止

======================

【基本の計算式】

・「基本月額(28万円以下)」(≒年金)

 +

・「総報酬月額相当額(46万円以下

 (≒役員報酬等)

 ↓

 (基本月額+総報酬月額相当額ー28万円)

  ×1/2

           

・「基本月額」と「総報酬月額相当額」を

     加えた額から28万円を引いた額の1/2

  を支給停止。

======================

【使用する計算式】

・「基本月額(28万円以下)」(≒年金)

 +

・「総報酬月額相当額(46万円

 (≒役員報酬等)

 ↓

 (46万円+基本月額ー28万円)×1/2

     +(総報酬月額相当額ー46万円)

           

・46万円までは「基本の計算式」。46万円

 を超えた部分は、全額支給停止。

======================

・次回(第19回)のテーマは、以下のとおり

 です。

 →「在職老齢年金①:計算事例1」

 

・ご覧いただきまして、ありがとうございました。

 

・イメージをつかんでいただくために、一部正確

 な表現ではない箇所があります。

 ご了承ください。

【携帯】(第18回)在職老齢年金⑥:60歳~64歳

(この記事は、携帯用のもの

です。)

 

【60歳~64歳の基準額:

28万円】

 

「基本月額」(≒年金の月額、

除く老齢基礎年金)

「総報酬月額相当額」

(≒役員報酬・役員賞与

月額)

28万円以下⇒全額支給

28万円超⇒一部または

全額支給停止

=============

【基本の計算式】

「基本月額(28万円以下)

(≒年金)

「総報酬月額相当額(46

万円以下」(≒役員

報酬等)

(基本月額+総報酬月額

相当ー28万円)×1/2

 

「基本月額」と「総報酬

月額相当額」を加えた額

から、28万円を引いた額

の1/2を支給停止。

=============

【使用する計算式】

「基本月額(28万円以下)

(≒年金)

「総報酬月額相当額(46

万円」(≒役員報酬等)

(46万円+基本月額ー

28万円)×1/2

(総報酬月額相当額

ー46万円)

 

46万円までは「基本の

計算式」。

 

46万円を超えた部分は、

全額支給停止。

=============

次回(第19回)のテーマは、

以下のとおりです。

→「在職老齢年金⑦:

計算事例1

 

ご覧いただきまして、ありがとう

ございました。

 

イメージをつかんでいただく

ために、一部正確な表現では

ない箇所があります。

ご了承ください。